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日本刀の輸出方法
以下は、日本から海外へ刀剣を輸出する場合の手順です。
文化庁から「輸出許可」を得れば、EMSなどで航空貨物として普通に送ることもできます。
刀剣類には、各都道府県の教育委員会が発行する「鉄砲刀剣類登録証」が付属していますが、これを文化庁に返納し、「輸出許可」を受ける必要があります。
輸出しようとする刀剣類が、重要文化財や国宝などに該当しなければ、輸出許可を受けることができます。
刀剣輸出の手順
(1) まず、文化庁 (Agency for Cultural Affairs) に電話をして、刀剣を輸出したいことを伝え、必要書類をFAXまたは郵送してもらいます。
〒100-8959 東京都千代田区丸の内2-5-1 詳しい手順が書かれた用紙と、申請用紙を送ってくれます (FAXでも送ってくれます)。
(2) 届いた申請用紙に、輸出しようとする者の住所・氏名、受取人の住んでいる国、できれば詳しい住所、輸出港 (EMSで送る場合は東京国際郵便局となる) などを記入します。
(誤って記入してしまった箇所は必ず訂正印を使用し、修正インクは使わない。)
鍔・拵えなどをすべて取り外した刀身の全体写真表裏、茎(なかご)の表裏の写真計4枚を撮り、各2部ずつ作成します。
デジカメで撮った画像をカラープリントしたものも可です。
申請用紙も同じものを2枚記入し、撮った写真をそれぞれに付けて、2部作ります。
「鉄砲刀剣登録証」を添付して、上記の文化庁あてに持参するか、あるいは郵送します。
許可が下りたら、文化庁に直接取りに行ってもよいのですが、郵送で許可証を送ってもらいたい場合は、返送の分の郵便料金実費と配達記録郵便代210円を足した額の切手を同封しておきます。
(3) 文化庁の担当者は、申告されたものが輸出禁止品でないかを確認した後、「輸出許可証」を発行します。
(送った2部の申請書のうち1部に、輸出許可の判を押して返送してくれる。)
文化庁が申請書を受け取ってから許可が下りるまでに約2週間強かかります。
また、送った「鉄砲刀剣類登録証」は返してくれませんので、必要な方は、送る前にコピーを取っておくことをお勧めします。
(4) 輸出許可証が届いたら、刀剣を輸出します。
その際、輸出許可証を添付しなければならない場合もありますので、お使いになる輸送業者に事前に問い合わせるのがよいでしょう。
私の場合、郵便局のEMSで発送しましたが、輸出許可証は添付しなくてよいと言われました。
以上のような手順で刀剣は輸出できます。
思ったより簡単なのではないでしょうか。